入院時食事療養(Ⅰ)に係る食事療法について
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕方については午後6時以降)、適温で提供しています。
◎入院時食事療養費
入院時の食事の負担は、令和8年6月1日より以下の通りとなります。
| 食事療養費標準負担額 | 1食あたり(1日3食を限度) | |
|---|---|---|
| 低所得者以外 | 550円 |
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| 70歳未満の低所得者、70歳以上の低所得者Ⅱ | 270円 | 患者は認定証の提示 または、マイナンバ ーカードによる確認 |
| (直近1年間の入院日数が91日以上の場合) | 220円 |
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| 70歳以上の低所得者Ⅰ | 130円 |
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