入院時食事療養(Ⅰ)に係る食事療法について
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕方については午後6時以降)、適温で提供しています。
入院時食事療養費
入院時の食事の負担は、令和861日より以下の通りとなります。

食事療養費標準負担額1食あたり(1日3食を限度)
低所得者以外
550円
70歳未満の低所得者、70歳以上の低所得者Ⅱ
270円
患者は認定証の提示
または、マイナンバ
ーカードによる確認
(直近1年間の入院日数が91日以上の場合)
220円
70歳以上の低所得者Ⅰ
130円
2026年6月1日

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